宗教法人は聖域?

おそらく宗教学者の皆さんはあまり俗世にかかわる研究はされていないのかと思いますが、宗教法人がかかわるのは文科省だけではありません。当然国税という日本最強の組織が宗教法人も事業税や固定資産税を免除していいのかは見ていてくださいます。

例えば、境内地申請をしていても、実質例えば教祖の個人的な住居とみなされれば、固定資産税の対象になります。また、境内地であっても、もっぱら宗教の教祖などが住居として利用している部分は現物給与として、社会保険料の算定基礎の給与としてみなされます。

実際に何年かに一回は実態も調べれているようです。

ところで、旧統一協会はこのような調査をパスして、あのテレビによくでる立派なビルが完全に固定資産を払わずに済んでいるかなど興味深いところです。もしそうだとしたら、文科省のみならず国税も忖度しているということではないでしょうか。

ちなみに宗教学者の中には、宗教法人の課税についての実務も文部科学省がやっていると思っているひとがいそうですし、マスコミもそのようですが、そんなことはなくて、宗教法人の持っている資産ややっている事業の非課税でよいかは国税庁の管轄という認識です。ぜひ違うという学者やマスコミの方は、詳しく説明を書いてほしいものです。(文科省は徴税権はないですからねえ)